不動産売却は大きなお金が動くため、確定申告が必要だと思われる方も多いでしょう。
しかし実際には状況に応じて必要なケースもあれば、不要なケースも存在するんです。
そこで今回は、
不動産売却において確定申告が不要になる場合について分かりやすく解説いたします。
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不動産売却で確定申告が不要になる場合
不動産売却で確定申告が不要になる場合は「
売却して利益が出ない場合」です。
例えば2,000万円の
土地を1,500万円で
売却した場合は、確定申告は不必要ですね。
覚えておくと確定申告の手間が省けるので、押さえておきましょう。
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不動産売却で確定申告が必要になる場合
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売却して利益が出た場合
例えば2,000万円の
土地を3,000万円で
売却した場合は、確定申告が必要です。
しかし、経費などは差し引いて計算しなければなりません。
確定申告は必ず行うものなので、忘れないように気を付けましょう。
■特例を適用した場合
空き家特例や居住用財産の特別控除などを適用した場合、確定申告が必要です。
特例の場合でも納める税金額が0でも、利益が出たら行う必要があるので注意しましょう。
特例の場合は、適用したという書類が必要ですよ。
▼まとめ
不動産売却で確定申告が不要になるケースは「
売却して利益が出ない場合」です。
反対に「
売却して利益が出た場合」「特例を適用した場合」は確定申告をする必要があります。
確定申告の必要性が分からないなどの場合は、専門家に
相談することをおすすめしますよ。
「新亜商事株式会社」は、
不動産売却のプロフェッショナルです。
お客様のニーズをしっかりとヒアリングし、最適なご提案をさせていただきます。