私道負担とセットバック
土地を探しているときに私道負担やセットバックという言葉を見かけたことはあるでしょうか。私道負担やセットバックが何故必要なのか、またその違いを比べてみましょう。
まず建築基準法上、建築物の敷地は「幅員(道路の幅)4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています。これを「接道義務」といいます。この接道義務を満たす為に私道負担やセットバックが必要になる場合があります。
【セットバック】
セットバックとは建物を前面道路から後退(セットバック)して建築する必要のある土地のことです。
その土地が面している道路の幅が4m未満の場合、幅員4mを確保できるように土地を道路に負担しなければなりません。
道路の反対側が宅地の場合、お互いに道路の中心から自分の土地までの距離を2m以上確保する必要があり、道路の向かい側が、線路や川など、建物ではない場合には、足りない分をすべてこちらの土地で負担することになります。セットバックした部分の土地には建物を建てられない、土地としても利用できないと考えましょう。
また、建築基準法が施行されれる以前の土地建物には4m未満の道路が多くあり、その場合既存の建物があるうちは解体する必要はなく現状のままでよいですが、新たに建て替える場合はセットバックが必要となります。
【私道負担】
「私道負担」とは、購入しようとしている土地に私道が含まれていることです。例えば
・道路に接しておらず奥まった場所にある土地に建築する場合。
などがあげられます。こういった土地では道がないため土地から私道をつくって接道義務の条件を満たす必要があります。
私道負担やセットバックでは自分の土地であったとしても道路なので、花壇や駐車場、駐輪場、門扉などには使えません。道路の幅が狭いと救急車や消防車が入れなかったり、災害時に避難する経路が確保できなくなります。利用できる面積が減るというデメリットだけでなく、街を安全に整備することで土地の価値が上がるメリットにもつながります。地域の価値を高めるために必要なことと理解しましょう。
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