工作物、竹木を所有するために他人の土地を使用する物権を指します。
工作物が建物の場合は、借地権として借地借家法の保護を受けます。
賃借権は債権だが、地上権は物権です。地上権は地下、または空間にも認定することができ、区分地上権と言います。