相続
登記をする際は、相続人全員が協議して被相続人の
不動産を誰が取得するか決定します。
この時二人以上で
不動産を共有することがありますが、これを共有名義の相続
登記といいます。
しかし、この共有名義にはさまざまな問題点があることをご存じでしょうか。
今回は「共有名義で
不動産を相続する際の問題点」に関して、ご説明させていただきます。
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不動産の共有名義とは
共有名義で相続するとは、亡くなられた方の
不動産を複数人の相続で所有することです。
不動産の場合は均等に分けることが困難なのですが、平等にするために
不動産全体に対する持ち分を均等に分けます。
相続の場合は、法的相続分をそのまま
不動産の所有権とされることが多いです。
相続人同士が公平な割合で取得すれば権利は平等になりますが、権利関係が複雑になることも考えられます。
▼共有名義で
不動産を相続する問題点
■共有者全員の同意が必要
「家を売って現金化したい」「賃貸に出して活用したい」と考えた場合、共有
不動産の場合は共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対すれば、
売却も活用もできません。
また
売却すると決定しても媒介契約書・売買契約書。売買代金の領収書には、共有名義人全ての記名と実印が必要になります。
■第三者に貸す時は過半数の同意が必要
例えば、相続人の1人が
空き家を賃貸にしたいと提案したとします。
その場合他の相続人が賃貸経営に不安や煩わしさを感じたり、実家に他人を住まわせたくないと考え反対することも多いです。
この場合は過半数の合意があれば可能ですが、強引に進めると後々トラブルへつながる場合もあるので注意・配慮しましょう。
▼まとめ
共有名義で
不動産を相続する際の問題点は、
売却の際や賃貸にする場合に考えられます。
「一番平等だから」「協議が面倒」という理由で安易に共有名義にすると、トラブルにつながることもあるのです。
そのため、できるだけ早く共有状態を解消することをオススメします。
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