亡くなった人が持っていた
不動産の名義を、相続した人に名義変更することを相続
登記と言います。
相続に関する手続きには期限があることが多いですが、相続
登記には期限がないことをご存じでしょうか?
今回は、
不動産相続の手続きの期限についてご説明させていただきます。
▼
不動産相続の手続きの期限
■名義変更に明確な制限はない
相続による
不動産の名義変更に法的な期限は存在しませんし、変更の義務もありません。
もちろん行政機関からの名義変更の連絡も、原則としては無いものです。
そのために、相続人が相続手続き時にすべての
不動産を把握していないこともあります。
ただし、トラブルを避けるためにもなるべく早く手続きを行うことをオススメします。
■相続放棄、限定承認の期限は3カ月
相続放棄とは、相続人の地位を捨てて資産も負債も一切承継しないことです。
相続放棄された方は、
不動産・預貯金などの資産・借金・未払い税などの負債も一切相続しません。
限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。
限定承認した場合、資産から負債を差し引いて残りがある場合のみ相続します。
マイナスになった場合は相続しません。
■相続税の申告・納税は10カ月
相続税の納税は、現金で一括です。
たとえ相続が
不動産のみの場合であっても、
不動産を
売却するなどして納税用の現金を準備する必要があります。
▼まとめ
不動産相続手続きの期限は名義変更には期限がありませんが、相続放棄や限定承認は3カ月で相続税の申告・納税は10カ月です。
相続手続きは相続人に大きな負担がかかりますので、専門家に任せるのも1つの方法でしょう。
持ち主の方が亡くなったりライフスタイルが変わり誰も住まなくなった住宅や
土地をお持ちでしたら、お気軽にご
相談ください。
『新亜商事株式会社』では、お客様の利益を第一に考えた細やかなサービスを心掛けております。