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相続した不動産を分割する方法について

query_builder 2023/02/01
コラム
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土地や建物などの不動産を相続した場合、現金などの財産と比べて分割が難しいと言われています。
家を人数分で割ってという訳にもいきませんし、このような場合はどのように遺産分割すればよいかご存じでしょうか?
今回は、相続した不動産を分割する方法に関してご説明させていただきます。

▼相続した不動産の分割方法
■代償分割
相続人のうちの1人が不動産をそのまま取得して、その対価として他の相続人にお金を払う分け方です。
一例を挙げると長男が自宅の土地建物をそのまま受け継いで、その代わりに次男にお金を支払います。
特定の相続人がその不動産に住み続ける場合は、この方法がおすすめです。

■換価分割
不動産売却して、売却金を相続人で分け合う方法です。
例えば3,000万円の不動産があって3人の子どもが相続する時、不動産が3,000万円で売れて諸経費が300万円とします。
残った2,700万円を等分に分けると、1人900万円ずつを受け取りが可能です。
ただし売却を急ぐと安値でしか売れない可能性があり、諸経費が引かれて残る金額が思ったより少ないケースもあります。

■現物分割
遺産である土地を、2人で分筆して分けるケースなどを指します。
遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、売却などの手間がかからないのがメリットです。
一方、分割が難しい財産が遺産に含まれている場合は、公平に分けることが難しいこともあります。
土地を1人が相続してしまうと、他の相続人の取得分が少なくなるケースもあるので注意です。

▼まとめ
相続した不動産の分割方法には「代償分割」「換価分割」「現物分割」があります。
それぞれの方法に特徴やメリットが異なるので、相続人同士でしっかりと話し合いましょう。
相続不動産の処分にお困りの方や、今後の活用法でお悩みの方はぜひ一度弊社にご相談ください。
『新亜商事株式会社』が高い査定技術と幅広いネットワークと豊富な販路でお応えいたします。

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