故人から
不動産を相続する場合、複数の経費が発生します。
いざその時が来た時に慌てないよう、事前に発生する費用を理解しておくことが大切です。
今回は、
不動産を相続した場合にかかる費用の種類について解説します。
▼費用の種類
相続によって
不動産を取得した場合に、どんな費用がかかるのでしょうか。
■相続税
相続税は、
不動産の相続時に発生する代表的な費用です。
遺産が高額である場合に、その一部を社会に還元することを目的に納めるのが相続税です。
原則的に、3,600万円以上の資産を相続すると、相続税の納税の義務が発生します。
しかし、3,600万円以上の資産を相続した場合でも、控除される場合がありますので、税理士や
不動産会社の担当者などに確認することをおすすめします。
相続税は、故人が亡くなった次の日から10カ月以内に納税を完了する必要があります。
■登録免許税
登録免許税は相続した
不動産情報を、法務局の
登記簿に
登記するためにかかる税金です。
登記簿に
登記をすることで、
不動産の所有権がはじめて公式に認知されます。
登記をしないまま放置されると、
不動産が持ち主不明とされて大きなトラブルに発展することがあるので
登記は必ず行いましょう。
相続する
不動産の価格に、0.4%をかけた金額が相続時の登録免許税です。
■報酬
相続時の
登記の手続きの代行を、司法書士へ依頼する場合は報酬を支払います。
登記は自分で行うことも可能ですが、専門の知識と経験を持つ司法書士に代行してもらう場合が一般的です。
登記手続きの報酬の相場は、5~8万円です。
▼まとめ
不動産を相続した場合にかかる費用の種類について解説しました。
10カ月以内に納税を完了する必要がある相続税、
登記に関わる登録免許税、手続きを司法書士に代行してもらう際の報酬といった費用があります。
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相続後の
不動産の
売却をご検討の際は、ぜひご
相談ください。