不動産の
売却によって生じた利益は、課税対象となります。
税金には控除を活用することで、納税金額を減らすことが可能です。
今回は、
不動産売却に関する控除の種類について解説します。
▼控除の種類
税金における控除とは、納税の際に一定金額が差し引かれることです。
控除を活用することで、納税する額が減る可能性があります。
不動産売却に関する控除の種類について見ていきます。
■居住用財産の特別控除
自宅として使用していた
不動産を、
売却した場合に利用できる控除です。
この控除を利用すると、
売却して得た利益から3,000万円を差し引いた額に税金が課せられます。
売却した利益が3,000万円以下の場合は、税金は一切かかりません。
自宅に使用しなくなってからも3年以内であれば、控除を活用できます。
控除の不正使用を防ぐために、活用後2年間は、次の自宅を
売却しても控除対象にはなりません。
■
空き家の特別控除
相続した
空き家・
土地を
売却した場合に利用できる控除です。
近年問題視される
空き家の増加に、歯止めをかけるために設けられた控除です。
相続した
不動産を
売却した利益から、最大で3,000万円が控除されます。
不動産の以前の所有者である被相続人が、相続時に一人暮らしであったなど用件を満たす必要があるので注意が必要です。
■公共事業の特別控除
公共事業に利用するために
不動産を
売却した場合の控除です。
買取の申し出があってから6カ月以内に
売却していれば、
売却益から5,000万円の控除を受けることができます。
同じ公共事業において
売却が2年以上行われる場合、1年目の分しか控除が適用されません。
▼まとめ
不動産売却に関する控除の種類について解説しました。
税金に関する控除には、居住用財産の特別控除、
空き家の特別控除、公共事業の特別控除があります。
当社は
売却に伴う控除に関する
相談も承っております。
不動産の
売却をご検討の際はぜひ、お任せください。