お家の住み替えや使用しない
不動産を相続した場合、
不動産売却を検討される方がいらっしゃいます。
不動産売却は様々な専門知識と広い人脈が必要なため、仲介業者と契約を行うと
売却活動がスムーズです。
そこで今回は、仲介契約を行う際の種類についてお話していきたいと思います。
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不動産売却時の仲介契約の種類
仲介契約を行う際には「一般媒介契約」と「専任媒介契約」があります。
■一般媒介契約
複数の仲介業者に
売却活動を依頼する方法が「一般媒介契約」です。
複数に依頼することで、広範囲で買い手を探すことができ、
売却したい物件が多くの人の目にとまるようになります。
なるべく早く物件を売りたい際にはおすすめの契約方法ですが、一般媒介契約の場合は仲介業者に
売却活動の報告義務がありません。
状況を把握するためには各業者に自ら連絡を行う必要があります。
■専任媒介契約
1社のみと仲介契約を行うため、積極的に
売却活動を行ってもらえます。
専任された仲介業者は2週間に1回以上、
売却の活動内容について報告することが定められています。
「時間が掛かってもいいから買い手や販売価格にこだわりたい」といった方は、密に連絡を行う専任媒介契約がおすすめです。
■専属専任媒介契約
1社のみと仲介契約を行うという点は専任媒介契約と同じですが、
売却活動の報告が週に1回以上と、より連絡頻度が高くなります。
専任媒介契約の場合は自身で物件の購入者を見つけることも可能ですが、専属専任媒介契約では購入者を探せない点が大きな違いです。
▼まとめ
不動産売却の仲介契約には「一般媒介契約」と「専任媒介契約」があります。
不動産の
売却をご希望なら、新亜商事株式会社にご
相談ください。
不動産を手放す際のご不安やお悩みを一つずつ解決し、丁寧にサポートさせていただきます。