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クーリング・オフ

query_builder 2022/04/19
ブログ
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クーリング・オフとは一定期間内に、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも契約を撤回、解除ができる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売、など強引なセールスから消費者を守るため作られました。不動産取引でもクーリング・オフ制度が適用され以下の条件が必要となります。

 

・売主が宅建業者かつ、買主が個人

・契約の締結場所が宅建業者の事務所や事務所に準じる場所、買主が自ら希望して自宅や勤務先以外で行われた。

・書面でクーリング・オフが出来ることを告げられた日から起算して8日以内である。

 

 

また、クーリングオフできない場合として

・既に買主が物件の引き渡しを受け代金が全額支払われている場合

・書面での通知を行ってない場合。解除の意思表示は書面で通知しなければならならず、その効力は書面を発したときに生じます。(「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付)

などがあげられます。

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